労働保険とは?

 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。

 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

 

労災保険とは?

 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

 また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

 

雇用保険とは?

 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

 また、失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

 

労働保険の加入手続き

 労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、又は公共職業安定所に提出します。

 そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度分の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。

 労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続をとり、労働保険料を納めなければなりません。

 また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主から遡及して労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することとなっています。

 

労働保険料の申告・納付

 労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆さんには、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。

 これを「年度更新」といい、毎年4月1日から5月20日までの間にこの手続を行っていただきます。

 

労働保険料の負担割合

 労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険料率+雇用保険料率)を乗じて得た額です。そのうち、

  労災保険分は全額事業主負担

  雇用保険分は事業主と労働者双方で負担

することになっています。

  (労災保険率) 事業の種類により賃金総額の1000分の4.5から1000分の118までにわかれています。

  (雇用保険率) 事業の種類により事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳が異なります。

            『雇用保険料率』 (平成19年4月1日より)

           農林水産・建設業以外の事業  事業主  9/1000  労働者 6/1000
           農林水産の事業        事業主 10/1000  労働者 7/1000
           建設の事業          事業主 11/1000  労働者 7/1000

 

労働保険事務組合制度

 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

 労働保険事務組合として認可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。

 

労働保険事務組合制度

 常時使用する労働者が

  金融・保険・不動産・小売・サービス業にあっては50人

  卸売の事業にあっては100人

  その他の事業にあっては300人

以下の事業主です。

 

委託できる事務の範囲

 1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務

 2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務

 3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務

 4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

 5.その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

 

事務処理委託による利点

 1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

 2.労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。

 3.労災保険に加入することができない事業主や家族従業員なども、労災保険に特別加入することが出来ます。

 

事務を委託した場合の費用

 事務委託をした場合は、委託料(手数料)をその事務組合に納付することになります。

 委託料は、事務組合によって多少差があります。

 原町商工会議所は、概算労働保険料の1割に従業員割を加え、消費税を足した額になります。

 概算労働保険料 + 従業員割(1,000円〜5,000円) + 消費税

 

事務組合への委託手続きは

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。

 

 

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