|
創業・ベンチャ−企業支援策のご案内
1.融資関係 1) 新規開業支援貸付(国民生活金融公庫) 条件 次のいずれかの条件に該当する方 1.現在勤務している企業と同一の業種の事業を始める者で、次のいずれかに該当する方 ・現在勤めている企業に継続して6年以上勤めている方 ・現在勤めている企業と同じ業種に通算して6年以上勤めている方 2.大学等で修得した技能などと密接に関連した職種に2年以上勤めている方でその職種と密接に 関連した業種の事業を始める方 3.技術やサ−ビスなどに工夫を加え多様なニ−ズに対応する事業を始める方 貸付限度 7,200万円(運転資金4,800万円) 貸付期間 設備資金15年以内 運転資金5年以内必要な場合は7年以内 貸付金利 年1.85%(平成15年9月18日) 2) 普通貸付(国民生活金融公庫) これから事業を始めようとする方 貸付限度 4,800万円 貸付期間 設備資金10年以内 運転資金5年以内必要な場合は7年以内 貸付金利 年1.85%(平成15年9月18日) 3) 女性起業家・高齢者企業化支援資金(中小公庫・国民生活金融公庫) 貸付対象者 女性または高齢者(55才以上)であって、新規開業して概ね5年以内の方 貸付限度 中小企業金融公庫 7億2千万円(運転資金2億5千万円) 国民生活金融公庫 7.2千万円(運転資金4.8千万円) 貸付期間 設備資金15年以内 運転資金7年以内 貸付金利 年0.95%〜1.85%(平成15年9月18日) 4) 小規模企業設備資金 (各都道府県・中小企業振興公社等) 設備資金貸付制度 貸付限度 4,000万円( 所要資金の2分の1位以内) 貸付期間 原則7年以内 貸付金利 無利子 5) その他、中小企業金融公庫・商工組合中央金庫の特別貸付制度有り
2.保証制度 1)創業者に対する保証 創業関連保証・新事業創出関連保証(信用保証協会) 次のA又はBに該当する事業を営んでいない個人・法人 A.借入金額と同額以上の自己資金を有し、個人事業又は新会社を設立して事業を開始する具体的計画のある方。 B.創業後5年未満の個人事業主又は設立後5年未満の会社。 尚、新事業創出関連保証は、次のC又はDに該当する方も対象 C.会社が新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画のあるもの。 D.会社が新たに設立した会社であって、その設立後5年未満の方。 (保証限度額) 創業関連保証 1,000万円 新事業創出関連保証 1,000万円 合計2,000万円まで。 信用保証料 おおむね1%以内 担 保 不要 保 証 人 創業関連保証は必要 新事業創出関連は代表者
3.助成 1)中小企業雇用創出人材確保助成金(厚生労働省) 創業や異業種進出のために雇用保険の一般被保険者(短時間被保険者を除く)として新たに雇い入れた労働者の賃金の3分の1が1年間助成されます(対象人員6名まで)。 2)中小企業雇用創出雇用管理助成金(厚生労働省) 創業や異業種進出のために雇用管理制度の改善を図るのに要した費用が20万円以上であり、かつ併せて新たに労働者を雇い入れた場合に、要した費用の2分の1が最高100万円 まで 助成されす。 3)中小企業雇用創出等能力開発給付金(厚生労働省) 創業や異業種進出のために従業員の教育訓練に要した費用の4分3および、その間の賃金の4分の3が助成されます(支給限度があります) 4.その他 直接金融による支援 1)ベンチャ−財団による投資・債務保証 2)中小企業投資育成鰍ノよる投資 3)エンジェル税制による直接金融促進 税制による支援 1.設備投資に関する特別償却・税額控除 2.欠損金の繰越期間の延長 3.欠損金の繰戻還付 |
更新日 2007/05/08 担当:宍戸順子