小規模企業共済制度(事業主の退職金制度)

 

「小規模企業共済制度」とは小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。

 

  掛金は全額所得控除となります。

 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなります。

 共済金は一時払い、分割払い又は一時払いと分割払いの併用ができます。

 納付した掛金の範囲内で事業資金等の貸付ができます。

 

加入資格

常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員

  事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員

・  常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

 

掛  金

・  毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。

  掛金は加入された方ご自身の預金口座で納付していだきます (半年払い、年払いもできます。)

 

  更新日 2008/04/14  担当:佐竹 史恵