中小企業倒産防止共済制度

(取引先に不測の事態が生じたときの、資金手当をいたします。)

  

「中小企業倒産防止共済制度」とは、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。

 

制度の特徴

 取引先が倒産した場合の貸付けです。
取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(3,200万円)で被害相当の貸付けが受けられます。

    掛金は損金、必要経費に算入できます。

    共済金の貸付は、無担保・無保証人・無利子で受けられます。
但し、貸付額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。

    一時貸付金制度があります。
解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。

 

加入資格

      個人の事業者又は、会社で次表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者

      企業組合、協業組合

    事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

業    

資本金等の額

工業・運送業その他

300人以下

1億円以下

卸売業

100人以下

,000万円以下

小売・サービス業

50人以下

,000万円以下

陶磁器・ゴム製造業

900人以下

1億円以下

織物の機械染色整理業

600人以下

1億円以下

鉱業

,000人以下

1億円以下

神鋼品製造業

500人以下

1億円以下

ソフトウェア業

300人以下

1億円以下

情報処理サービス業

300人以下

1億円以下

旅館業

100人以下

,000万円以下

掛  金

    毎月の掛金は、5,000円〜80,000円(5,000円刻み)で加入後増額できます。

    掛金は、掛金総額が320万円になるまで積立することができます。

    掛金の掛止め・休止もあります。

 

 

共済金の貸付

    本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先業者が倒産し(倒産とは下記の場合で、夜逃げ・内整理等は含みません。)これに伴い売掛金債権等について回収困難となった場合、倒産日から6か月以内に貸付け請求をすることにより共済金の貸付けが受けられます。

 

 

 

 

  ア.        破産・和議開始・更正手続開始・整理開始・特別精算開始の申込みがあった場合

 イ.        手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合。

 

    

更新日 2008/04/14  担当:佐竹史恵