容器包装リサイクル

1.法律の背景

 毎年、家庭から大量に排出される一般廃棄物(ごみ)の処理は、大きな問題となっています。最終処分場における処理能力に限界があることや、一般廃棄物のリサイクル率が10%にとどまっているといったことから、排出量の減量およびリサイクルを推進する必要があります。こうした状況を踏まえ、平成9年4月より本格施行され、平成12年4月から完全施行されている法律が「容器包装リサイクル法」です。

2.容器包装リサイクル法における関係者の役割分担

  容器包装リサイクル法によるリサイクルの仕組みは、一般廃棄物に関する責任を市町村だけが担うというこれまでの制度とは大きく異なり、関係する主体のそれぞれが責任を担うといったことになります。すなわち消費者は「分別輩出の責務」、市町村は「分別収集の責務」、事業者は「リサイクルの責務」を負うこととなります。

3.容器包装の考え方

 容器包装リサイクル法でいう「容器包装」とは、商品を入れる「容器」および商品をつつむ「包装」であり、商品を消費したり、商品と分離した場合に不要となるものです。「容器包装」は「特定容器」と「特定包装」に分かれます。

  容器包装: 当該商品が消費され、又は当該商品と分離された場合に不要となるもの

  特定容器: 1) 容器包装に該当すると判断されるもののうち、商品を入れるためのもの

         2) 容器包装のうち、商品の容器であるものとして主務省令で定められたもの

 特定包装:  1)容器包装に該当すると判断されるもののうち、商品を包むもの

         2)容器包装のうち、特定容器以外のもの

.4.対象になる容器包装

 対象となる容器包装は下記の4種類になります。

  種    類

     説     明

      具体的には

  ガ ラ ス 製

  容   器

主としてガラス製の容器(ほうけい酸ガラス製および乳白ガラス製のものを除く)

1.びん(類)

2.カップ形の容器およびコップ

3.皿

4.(1〜3)に準ずる構造・形状などを有する容器

5.容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの

 PETボトル

主としてポリエチレンテレフタレ−ト製の容器(飲料または醤油を充てんするため)であるもの

1.びん(類)

2.びんに準ずる構造・形状などを有する容器

 紙製容器包装

主として紙製の容器包装(段ボ−ルを主とするものと飲料用紙容器を除く)であるもの

1.箱およびケ−ス

2.カップ形の容器およびコップ

3.皿

4.袋

5.(1〜4)に準じる構造・形状などを有する容器

6.容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの

7.容器に入れられた商品の保護または固定のために加工・当該容器への接着などがなされ当該容器の一部として使用される容器

8.包装

 プラスチック製

容器包装

主として゜ラスチック製の容器包装(PETボトル以外のもの)であるもの

1.箱およびケ−ス

2.びん(類)

3.たる、おけ

4.カップ形の容器およびコップ

5.皿

6.くぼみを有するシ−ト状の容器

7.チュ−ブ状の容器

8.袋

9.(1〜8)に準ずる構造・形状などを有する容器

10.容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの

11.容器に入れられた商品の保護または固定のために、加工・当該容器への接着などがなされ、当該容器の一部として使用される容器

12.包装

 

 詳しくは(財)日本容器包装リサイクル協会のホームページをご覧下さい。

 

更新日 08/04/14 担当:山本貞一