税 務 相 談
所 得 税
消 費 税
相 続 税
贈 与 税
税制の仕組みや、節税 ・ 申告の方法などお気軽にご相談ください。
青色申告のお勧め
青色申告とは
個人で、不動産所得、事業所得、または山林所得を生ずべき事業を行う人が、帳簿書類を備え付
けて取引を記録し、その帳簿書類を保存することを要件として、税務署長の承認を受けた場合に、
青色申告により確定申告または修正申告を提出することができる制度です。
青色申告の特典
約50項目ありますが、主なものは次のとおりです。
1.青色申告特別控除
@65万円
事業所得又は事業的規模の不動産所得があり、これらの取引を正規の簿記の原則に従って記帳
し、期限内(原則として3月15日まで)に損益計算書及び貸借対照表を確定申告書に添付して提出
すると、65万円の青色申告特別控除がうけられます。
B10万円
65万円の控除の適用を受けない場合は10万円の控除を受けることができます。
2.青色事業専従者給与
事業主と生計を一にする配偶者や親族(15歳未満の者を除く)が、もっぱらその事業に従事してい
るときは、その働きに応じた適正な給与は全額必要経費になります。(届出書が必要)
3.純損失の繰越控除・繰戻し還付
その年の所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたり、順次
繰り越して、黒字の金額から差し引いて前年納めた税金の還付を受けることもできます。
4.その他の主な特典
・貸倒引当金、退職給与引当金等の一定の引当額が必要経費になります。
・中小企業者の機械等の特別償却費を必要経費とすることができます。
・更正の制限や更正理由の付記などの納税者保護策があります。
青色申告に最低限必要な帳簿の種類は?
青色申告を選択されて間もないとか、経理の経験がないという方には、最初は「簡易帳簿」と呼ばれるもの
を利用されるといいでしょう。「簡易帳簿」として通常使われる種類は以下の帳簿です。ただし、これはあくま
で最低限必要な帳簿で、これだけでは青色申告特別控除10万しか受けられません。
1.現金出納帳 ・・・金庫・レジの現金出納を記録する
2.経費帳 ・・・経費科目毎に抽出、支出金額等を記録する
3.売掛帳 ・・・掛売がある場合、その売掛発生額と回収金額を記録する
4.買掛帳 ・・・掛仕入がある場合その、掛仕入の発生金額と支払金額を記録する
また、帳簿の保存義務も生じます。保存期間は以下のとおりです。
<帳簿・決算関係書類> ・・・7年
<現金預金取引等関係書類>・・・ 7年
<その他の書類>・・・5年
青色申告特別控除65万を受けるのに必要な帳簿の種類は?
・現金出納帳・総勘定元帳が必要です。
総勘定元帳は簿記上のすべての科目(資産・負債・資本・収入・経費)の動きを
科目ごとにまとめたものです。よって使用するすべての科目について帳簿が存在することになります。
総勘定元帳に設けるべき一般的な勘定科目は、次のとおりです。
|
貸借対照表科目 |
損益計算書科目 |
|||||
|
資産の部 |
負債の部 |
経費の部 |
収入の部 |
|||
|
資 |
現 金 当座預金 定期預金 普通預金 その他の預金 受取手形 売掛金 有価証券 棚卸資産 前払金 貸付金 |
負 |
支払手形 買掛金 借入金 未払金 前受金 預り金 |
仕入 租税公課 荷造運賃 水道光熱費 旅費交通費 通信費 広告宣伝費 接待交際費 損害保険料 修繕費 消耗品費 減価償却費 福利厚生費 給料賃金 利子割引料 地代家賃 貸倒金 雑費 専従者給与 引当金繰入額 |
売上 自家消費 雑収入 引当金繰戻額 |
|
|
建物 建物付属設備 機械装置 車両運搬具 工具器具備品 土地 |
引 当 金 |
貸倒引当金 |
||||
|
開業費 権利金 |
元入 |
元入金 |
||||
|
仮勘定 |
事業主貸 |
仮勘定 |
事業主借 |
|||
税のカレンダー
|
月 |
日 |
内 容 |
|
1 |
10 |
〇源泉所得税の納付期限(年2回納付の特例適用者) 納期限の特例届出書提出者は1月20日までに納付 |
|
31 |
〇支払調書の提出期限 〇源泉徴収票交付期限(年末調整期限) 〇給与支払報告書の提出期限 〇固定資産税の償却資産に関する申告期限 | |
|
2 |
16 |
〇所得税の確定申告受付開始 |
|
3 |
15 |
〇所得税確定申告、贈与税、市町村民税、事業税申告期限 〇個人の青色申告の承認申請期限 |
|
31 |
〇個人事業者の消費税、地方消費税確定申告期限 | |
|
4 |
30 |
〇公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告期限 |
|
5 |
20 |
〇労働保険確定概算納付期限 分割納付の場合には 第2期分…8月 第3期分…11月 |
|
31 |
〇確定申告税額の延納届出による延納税額の納付期限 | |
|
6 |
30 |
〇個人都道府県民税及び市町村民税の納付期限 納期限…6月、8月、10月、1月(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日 |
|
7 |
10 |
〇源泉所得税の納付期限(年2回納付の特例適用者) |
|
31 |
〇所得税第1期分予定納税期限 前年の所得税が15万円を越えた場合、本年の所得税をあらかじめ3期に分けて 納める制度 | |
|
11 |
30 |
〇所得税第2期分予定納税期限 |
国税庁税金相談ホームページ【http://www.nta.go.jp/index.htm】もご利用ください
更新日07/04/18 宍戸順子