南相馬地域商工業者実態調査結果

貿易証明

わが国の商工会議所は、商工会議所法と「1923年11月3日にジュネーブで署名された税関手続きの簡易化に関する条約」によって、その貿易証明についての発給権限を与えられています。

1.貿易関係証明申請業者登録
原町商工会議所で貿易関係証明(原産地証明など)の発給を受けようとされる場合、あらかじめ所定の書類を提出のうえ、貿易証明申請業者登録を行ってください。また、貿易証明を代行する業者も登録が必要です。登録を受けていない業者からの発給申請は受け付け致しませんのでご注意下さい。

 
◆法人の場合
・貿易関係証明に関する誓約書 1部
・貿易関係証明申請者登録台帳 (署名届・業態内容届) 1部
・登記事項証明書(法務局発行 3ヶ月以内) 1部
・印鑑証明書(法務局発行 3ヶ月以内) 1部
◆個人の場合
・貿易関係証明に関する誓約書 1部
・貿易関係証明申請者登録台帳 (署名届・請業者業態内容届) 1部
・住民票(市区町村発行 3ヶ月以内) 1部
・印鑑証明書(市区町村発行 3ヶ月以内) 1部
・個人事業者であることの証明資料(納税証明書(税務署発行)他) 1部
◆その他
・外国人登録証明書のコピー(代表者・サイナーが外国人の場合)
・古物商許可証のコピー(中古品を取り扱う場合)
●登録有効期限
有効期限は登録手続を完了した日から2年間です。

●登録更新
有効期限が切れた場合、証明発給は出来ません。
期限切れまでに更新手続を完了して下さい。(更新手数料がかかります)

2.発給が可能な貿易関係書類 
  • 原産地証明(日本産)
     原産地とは、貿易取引される商品の国籍のことです。すなわち、原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。原産地証明は商品の原産国の真実性を保障するために、輸出地の商工会議所等が発給する国際的な公的文章で、主に輸入国において(1)法律・規則に基づき輸入通関の際に必要とされている(2)契約書および信用状の指示で必要とされているときに提出を求められます。
提出書類 1.証明発給申請書 2.原産地証明書 必要部数 3.原産地証明書 商工会議所控え1部(フォトコピー不可) 4.典拠書類となる商業インボイス(台帳に登録済のサイナーの肉筆サインいりのもの)●原産地証明(外国産)  日本以外の外国で作られた商品の原産地を証明するものです。ただし、外国産商品であることを示す典拠書類の提出が別途必要になり、また貿易形態に応じて申請方法が異なりますのでご注意下さい。

 
2.手数料及び料金(消費税別)
. 会員 非会員
証明登録手数料 (2年間有効) 1,000円 3,000円
申請事務マニュアル(必ず購入) 1,000円 2,000円
原産地証明手数料 (1回につき5部まで) 1,000円 3,000円
原産地証明書用紙(冊子100部)(カーボン) 0円 477円
原産地証明書用紙(冊子100部)(ノンカーボン) 0円 714円
 
※マニュアルについては、日本商工会議所のホームページでご覧ください。

その他
・日付について

原産地証明書の証明日付は、商工会議所が証明を行なった日とします。

受付過去にさかのぼった日付や未来の日付での証明は一切行いません。

 
・サインについて

(1)登録者以外の文書は受付いたしません。

(2)サインは肉筆でお願いします。
更新日:2023/1/12   担当者:佐藤 史卓
 
 
 
 
 
 
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