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【台風19号関係】台風19号により被災した施設・設備の財産処分申請手続きについて2019年10月23日

台風19号により被災した施設・設備の財産処分申請手続きについて

このたびの台風で被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

以下の補助金(以下「グループ補助金等」という。)で修繕、購入等されました施設・設備につきまして、台風19号に伴う被害にあわれた場合には、次のとおり対応をお願いいたします。

福島県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金 福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金 福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金
 
1.制度概要 グループ補助金等で修繕、購入等された施設・設備には、売買や廃棄等の処分を制限する期間が設けられており、この期間内に施設・設備の処分を行った場合、補助金の返還を求められることがあります。

しかしながら、災害により施設・設備が被災し、使用不能になったこれらを取壊しまたは廃棄する場合につきましては、特例により補助金の返還を求めないものとなっております(ただし、下記2(3)の場合を除く)。

2.手続き方法 (1)被害のあった施設・設備を取壊しまたは廃棄する場合
⇒以下の書類の提出が必要です
※必ずしも以下の書類がそろわない場合がありますので、その際は県に相談願います。
・処分報告書(補助金ごとに様式が異なります)
・被害にあった施設、設備の写真(処分済みの場合は併せて処分経過のわかる写真)
・罹災証明書
・設備の配置がわかる図面(手書きでも可)
・施設、設備を取壊しまたは廃棄したことを証明できる書類

(2)被害のあった施設、設備を修繕して継続使用する場合
⇒手続きは不要です。

(3)被害のあった施設、設備を取壊しまたは廃棄以外の方法で処分する場合
⇒補助金の返納を求められる場合がございますので、予め経営金融課までご連絡ください。

 
福島県 経営金融課
〒960-8103 福島県福島市舟場町2-1号 福島県庁舟場町分館3階
電話 024-521-8653 (グループ補助金担当)
024-521-7291  (事業再開支援補助金等担当)

詳細につきましては、福島県ホームページをご参照ください。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/19higai-hojo.html
 
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