南相馬地域商工業者実態調査結果

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福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)について2021年01月14日

福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)

福島県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の時間短縮営業(以下、「時短営業」という。)要請に応じた事業者に対し、協力金を交付します。
 
交付対象店舗
福島県に所在し、通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペースを除く

 
交付要件
次の「ア」から「カ」までの要件を全て満たすこと。
ア 県内に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年1月15日(金)午後8時から令和3年2月8日(月)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供を午後7時までとすること。※1 ※2 ※3 ※4。
ウ 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
エ 令和3年1月12日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月8日以降であること。
オ 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
カ 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。

 
※1 時短営業要請の対象期間は令和3年1月15日(金)からですが、令和3年1月13日(水)又は1月14日(木)から営業時間の短縮を実施した場合には、交付対象期間に含めます。
※2 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年1月13日(水)午後8時から令和3年2月8日(月)午前5時までの期間、休業している場合を含みます。
※3 通常、午後8時までの営業であった店舗は交付対象外となります。
※4 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年2月8日(月)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。

 
交付額
1店舗当たり最大104万円
●時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×4万円」を交付します。その場合、時短営業を開始した日から令和3年2月8日午前5時まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。
●対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。対象店舗数に応じて交付します。​
 
【交付金額の具体例】


 
申請受付期間(予定)
交付申請書及び申請方法等については、時短要請期間の終了後(2月8日(月))に公表します。
 
申請に必要な書類(予定)
提出書類 留意点
交付申請書 県指定様式(2月8日公表)
振込先の通帳等の写し ・「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人(フリガナ)」がわかること ・預金通帳の場合、表紙を1ページめくった中表紙の見開き ・インターネットバンキングの場合、上記の情報がわかるサイトのページ
営業許可証の写し 食品衛生法に基づく飲食店の営業許可証であること
酒類を提供していることがわかる書面等 メニューの写真、酒類の納品書、ホームページの画面を印刷したものなど
店舗外観写真 店舗の名称が確認できるもの(看板等)を含む外観写真を提出してください。
対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの ・期間中の営業時間(又は休業していること)が明記されたもの ・原則として、店先や店内に掲示した案内の写真を提出してください。【参考様式】こちらの様式をご利用いただくか、同内容の案内を掲示してください。
「時短営業の案内」店頭掲示チラシ(様式)
本人確認書面 (個人事業主の場合のみ) ・運転免許証、保険証等の写し(住所等が裏面記載の場合は裏面を含む)。 ・マイナンバーカードの写しの場合は、表面のみ提出してください。
 
お問合せ先
福島県時短要請コールセンター(平日のみ)
電話 024-521-8622(受付時間:午前9時~午後5時)
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