南相馬地域商工業者実態調査結果

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福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第2弾の申請受付が開始されております。2021年02月22日

福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第2弾

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の時間短縮営業(以下、「時短営業」という。)要請に応じた事業者に対し、時短営業協力金第2弾(交付対象期間:2/8~2/14)を交付します。

~事業者の皆様に対する要請について~
営業時間短縮の協力要請(特措法第24条第9項)※1月15日(金)から2月14日(日)まで
要請内容:午後8時から午前5時までの時間帯の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペースを除く
対象地域:県内全域​

1.交付要件 次の「ア」から「カ」までの要件を全て満たすこと。
ア 県内に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年2月8日(月)午後8時から令和3年2月15日(月)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供を午後7時までとすること※1 ※2 ※3。
ウ 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
エ 令和3年2月4日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月15日以降であること。
オ 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
カ 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。

※1 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年2月8日(月)午後8時から令和3年2月15日(月)午前5時までの期間、休業している場合を含みます。
※2 通常、午後8時までの営業であった店舗は交付対象外となります。
※3 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年2月15日(月)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。

2.交付額 1店舗当たり最大28万円
■時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×4万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から令和3年2月15日(月)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。​
■対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて交付します。​

3.申請受付期間 令和3年2月22日(月)から令和3年3月31日(水)まで(3月31日(水)の消印有効)

4.申請書類の配付場所等 ア  福島県HPの「(3)申請に必要な書類」からダウンロード​
イ  県の各地方振興局配付窓口
ウ  各市町村配付窓口
 ※原町商工会議所でも書類の配布を行っております。

4.申請に必要な書類
ア 時短営業協力金第1弾の振込通知書がある場合
・交付申請書(第2弾用)
・振込先の通帳等の写し
・時短営業協力金第1弾の振込通知書の写し

イ 時短営業協力金第1弾の振込通知書がない場合
・交付申請書(第2弾用)
・振込先の通帳等の写し
・営業許可証の写し
・酒類を提供していることがわかる書面等
・店舗外観写真
・対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの
・本人確認書面(個人事業主の場合のみ)

5.申請方法 郵送のみでの受付となります。

(宛先)〒960-8043 福島市中町1-19 福島中町郵便局留
福島県休業協力金事務局(第2弾受付係) 宛

※3月31日(水)の消印有効
※切手(送料は申請者負担)を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。​

詳細は、福島県HPにてご確認ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/covid19kyouryokukin4.html
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