南相馬地域商工業者実態調査結果

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『売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金)』の申請受付が開始されております。2021年03月11日

売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金)

福島県は、新型コロナウイルス緊急対策(令和3年1月13日から2月14日まで)に伴う
飲食店への営業時間短縮要請や県民に対する不要不急の外出自粛により影響を受け、
売上が減少した中小事業者を支援するため、一時金を交付します。

【交付対象者及び交付要件】
(1) 交付対象者
県内の中小事業者(個人事業者も含む)

(2) 交付要件
次の「ア」から「ク」の要件を全て満たすこと。
ア 県内に本社又は本店がある中小事業者(資本金10億円未満、従業員数2,000人以下)
イ 県内の飲食店との直接・間接取引がある、または不要不急の外出自粛により、令和3年1月または2月の売り上げが前年同月比で50%以上減少したこと。
ウ 国が実施する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付を受けておらず、今後も受ける予定がないこと。
エ 令和2年の確定申告を行い受領していること。
オ 申請時において事業を継続していること。
カ 以下の(ア)又は(イ)のいずれにも該当しないこと。
(ア)福島県緊急対策における営業時間短縮要請の対象事業者
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する
「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
キ 以下の(ア)から(エ)のいずれにも該当しないこと。
(ア)国、法人税法別表第1に規定する公共法人
(イ)政治団体
(ウ)宗教上の組織又は団体
(エ)指定管理者、第三セクター
ク 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。

【交付額】
1事業者あたり一律20万円

【申請手続きについて】
(1)申請受付期間
(郵送申請の場合)令和3年3月9日(火)から令和3年5月14日(金)まで
(電子申請の場合)令和3年3月15日(月)から令和3年5月14日(金)まで

(2)申請書類の配付場所等
ア 福島県ホームページからダウンロード
イ 県の各地方振興局配付窓口
ウ 各市町村配付窓口

※詳細な内容、必要な書類等については、福島県HP(https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/covid19ichizikin.html)をご参照ください。
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