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【台風19号関係】台風19号に係る支援施策について2019年11月11日

台風19号に係る支援施策について

国の非常災害対策本部会議において、台風19号に関する経済産業省関連の支援施策について、方向性が以下のとおり決まりました。(国では、福島県の被災事業者は主に1.(1)と1.(2)を活用することを想定しています。)

なお、具体的な補助金等の公募の際は、改めてご案内を致します。

1.災害復旧等に向けた補助制度
(1)中小企業等グループ補助金
●被災した中小企業等で構成するグループの復興事業計画に基づき事業者が行う施設・設備復旧等の費用を補助。
福島県:3/4補助、上限15億円

(2)小規模事業者持続化補助金
●被災した個々の小規模事業者が、機械・車輌購入、店舗改装から広告宣伝まで事業再建に取り組む費用を幅広く補助。
福島県:2/3補助、上限200万円

(3)自治体連携型補助金
●災害救助法が適用された14都県が地域の被災企業の復旧・再建を支援していく取組みについて、当該都県に対してその実施に係る経費の1/2を補助。

(4)中小企業組合共同施設等復旧事業
●災害救助法が適用された14都県の事業協同組合施設の災害復旧事業に要する費用を3/4補助。

(5)商店街補助金
●災害救助法が適用された14都県の被災した商店街の共同施設(アーケードや電灯等)の改修等の補助(最大3/4補助)や、集客イベント等に取り組む費用を補助(上限100万円、定額又は2/3補助)。

(6)よろず支援拠点事業・専門家派遣事業等
●災害救助法が適用された14都県において、よろず支援拠点等の相談機関のコーディネーター等を増員し、経営相談対応の体制等を充実させる。

(7)石油製品販売業早期復旧支援事業
●災害救助法が適用された14都県の早期復旧、生活再建に必要不可欠なサービスステーションの機能回復のため、被害を受けた計量機等の設備等の補修又は入替工事に係る費用を3/4補助。

(8)地域の魅力発信による消費拡大事業
●被災地域の復興に向けた風評被害払拭や旅行客による需要喚起のため、当該地域にある地域資源の魅力を、メディア・インフルエンサー等の招聘や商談会・セミナー等を通じて情報発信・PRを行う。

経済産業省の取組 資料(PDF形式)

 
2.予備費以外の支援
(1)日本政策金融公庫による資金繰り支援
●災害救助法が適用された14都県で、直接・関節・風評被害を受ける中小企業・小規模事業者に対して、事業の復旧に必要な設備資金や運転資金を通常とは別枠で融資。直接被害者については最大1億円まで金利を▲0.9%引下げ。

(2)信用保証協会による資金繰り支援
●災害救助法が適用された14都県で、一般保証とは別枠となるセーフティネット保証4号(2.8億円、100%保証 ※災害救助法適用地域)及び災害関係補償(2.8億円、100%保証 ※直接被害)を実施。

(3)政府関係金融機関の運営に必要な経費 - 台風19号災害マル経
●被災した小規模事業者の資金繰りを支援するため、小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経)について、災害対応の別枠を設け、貸付金利を▲0.9%引き下げる。

(4)小規模企業共済制度の特例災害時貸付け
●被災した小規模企業共済の契約者に対し、一定額までの無利子貸付けを行う。

(5)下請け中小企業等への配慮徹底
●災害を理由とした取引解消を行わないよう、下請中諸企業等への配慮を徹底する通達を業界団体・自治体へ発出。

予備費以外の金融支援措置 資料(PDF形式)

 

台風19号に関する各種情報について

被災中小事業者等支援策ガイドブック(PDF形式)

●労働関係の電話相談窓口の開設(外部リンク:福島県社会保険労務士会) 雇用調整助成金、失業保険手続き 等

●経済産業省における支援情報(外部リンク:東北経済産業局)

厚生労働省における支援情報(外部リンク:福島労働局)

●日本政策金融公庫における支援情報(外部リンク:日本政策金融公庫)

 
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